入所判定基準について About entry criteria

施設サービスを受ける必要性が高い入所希望者に、優先的にご利用いただくため、施設長・各専門職それぞれの見地から総合的に判定を行い、合議により入所の可否を決定させていただきます。

①介護保険

介護保険の被保険者であって、介護認定の結果、下記の認定を受けた方

  1. 入所:要介護1~要介護5の方
  2. 短期入所(ショートステイ):要支援1・2、要介護1~要介護5の方

②医療・看護面について

  1. 病状が安定していること。
    病状が安定しているとは、何らかの病気があっても、内服薬を服用し、症状が落ち着いている状態を言います。かかりつけ医(主治医)の診療情報提供書をもとに判定します。
    なお、症状自体は安定していても、次のような場合は、対象外となります。

    • a.入院治療や通院治療の継続が必要な場合。
    • b.人工透析、人工呼吸器管理、気管切開後の処置が必要な場合。
    • c.点滴/経鼻経管による栄養剤・抗生剤の投与・抗がん剤・化学療法等が必要な場合。
    • d.在宅酸素療法が必要な場合(ショートステイは応相談)。
    • e.認知症に伴う不穏行動、叫声、自傷他害のおそれがあるなど、共同生活が難しい場合や、精神科での専門的治療が必要な場合。

    (備考)次の看護的処置はご相談ください。

    • a.胃瘻による経管栄養法
    • b.インスリン投与
    • c.バルーンカテーテルによる排尿ケア
    • d.ストーマケア
    • e.褥瘡(患部の大きさや深さ、改善程度により判定します)
  2. 感染症にかかってないこと。

    • a.MRSA充分な処置が済んでいて、検査結果が(1+)までであること。
    • b.肺結核既往歴がある方は、入所前に内科を受診し、胸部レントゲン(可能であれば喀痰痰培等)の検査結果で、活動性の結核がないとの診断を受けていただくことが必要。
    • c.疥癬既往歴がある方は、入所前に皮膚科を受診し、完治していることの確認が必要。
    • d.新型コロナウイルス感染症入所前にかかりつけ医にPCR検査(保険適用可)をお願いし陰性であることの確認が必要。

③入所対象者について

  1. 介護老人保健施設の役割と目的を理解し、在宅復帰、あるいは自宅以外でもその他の施設での生活を目標に、当施設でのリハビリ及び生活リハビリを利用者本人及び家族が希望されていること。
  2. 介護老人保健施設の役割と目的を理解し、家族も共に協力して頂けること。
  3. 病院での回復期のリハビリから生活リハビリへの移行期にあり、訓練の継続による維持・改善が期待される方。
  4. 自宅や施設で生活されている方で、主介護者が病気や事故、用事等で一定期間自宅での介護ができない、あるいは、しばらく休息を取り再度在宅生活を続けたいと希望されている方。
  5. 認知症による介護負担が増大し、しばらくの期間入所してリハビリ・生活リハビリを受けながら、在宅復帰、あるいは施設を探していきたいと希望されている方。
  6. 自宅や施設で生活されている方で、動きが悪くなるなど日常生活動作が低下しており、在宅生活の継続を目標に、身体機能の維持・改善のための集中的なリハビリ、生活習慣の改善、住環境の整備、主介護者への介護指導等を希望されている方。
    注)他利用者や職員に対し、暴行、暴言、誹謗中傷、その他背信行為や反社会的行為を行った場合や、セクハラ行為等があり、集団生活の適応が著しく困難であると判断した場合は、ご利用をお断りする場合があります。